市町村の合併の特例に関する法律 第十八条
(地方債についての配慮)
平成十六年法律第五十九号
合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(地方債についての配慮)
市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第五十九号)
第18条 (地方債についての配慮)
合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。