総合法律支援法 第九条
(地方公共団体の責務)
平成十六年法律第七十四号
地方公共団体は、総合法律支援の実施及び体制の整備が住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域における総合法律支援の実施及び体制の整備に関し、国との適切な役割分担を踏まえつつ、必要な措置を講ずる責務を有する。
(地方公共団体の責務)
総合法律支援法の全文・目次(平成十六年法律第七十四号)
第9条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、総合法律支援の実施及び体制の整備が住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域における総合法律支援の実施及び体制の整備に関し、国との適切な役割分担を踏まえつつ、必要な措置を講ずる責務を有する。