総合法律支援法 第八条

(国の責務)

平成十六年法律第七十四号

国は、第二条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第8条

(国の責務)

総合法律支援法の全文・目次(平成十六年法律第七十四号)

第8条 (国の責務)

国は、第2条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)総合法律支援法の全文・目次ページへ →
第8条(国の責務) | 総合法律支援法 | クラウド六法 | クラオリファイ