総合法律支援法 第十六条

(事務所)

平成十六年法律第七十四号

支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。

2 支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。

第16条

(事務所)

総合法律支援法の全文・目次(平成十六年法律第七十四号)

第16条 (事務所)

支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。

2 支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。

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