総合法律支援法 第十六条
(事務所)
平成十六年法律第七十四号
支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。
2 支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。
(事務所)
総合法律支援法の全文・目次(平成十六年法律第七十四号)
第16条 (事務所)
支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。
2 支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。