総合法律支援法 第十条

(日本弁護士連合会等の責務)

平成十六年法律第七十四号

日本弁護士連合会及び弁護士会は、総合法律支援の意義並びに弁護士の使命及び職務の重要性に鑑み、基本理念にのっとり、会員である弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人による協力体制の充実を図る等総合法律支援の実施及び体制の整備のために必要な支援をするよう努めるものとする。

2 弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、総合法律支援の意義及び自らの職責に鑑み、基本理念にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備のために必要な協力をするよう努めるものとする。

3 隣接法律専門職者及び隣接法律専門職者団体は、総合法律支援の意義及び自らの職責にかんがみ、基本理念にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備のために必要な協力をするよう努めるものとする。

第10条

(日本弁護士連合会等の責務)

総合法律支援法の全文・目次(平成十六年法律第七十四号)

第10条 (日本弁護士連合会等の責務)

日本弁護士連合会及び弁護士会は、総合法律支援の意義並びに弁護士の使命及び職務の重要性に鑑み、基本理念にのっとり、会員である弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人による協力体制の充実を図る等総合法律支援の実施及び体制の整備のために必要な支援をするよう努めるものとする。

2 弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、総合法律支援の意義及び自らの職責に鑑み、基本理念にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備のために必要な協力をするよう努めるものとする。

3 隣接法律専門職者及び隣接法律専門職者団体は、総合法律支援の意義及び自らの職責にかんがみ、基本理念にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備のために必要な協力をするよう努めるものとする。

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