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第三章 破産手続の機関
第一節 破産管財人
第一款 破産管財人の選任及び監督
第74条
(破産管財人の選任)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第74条 (破産管財人の選任)
破産管財人は、裁判所が選任する。
2 法人は、破産管財人となることができる。
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