破産法 第七条

(破産事件の移送)

平成十六年法律第七十五号

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 一 債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所 二 債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所 三 第五条第二項に規定する地方裁判所 四 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所 五 第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所

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第7条

(破産事件の移送)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第7条 (破産事件の移送)

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 一 債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所 二 債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所 三 第5条第2項に規定する地方裁判所 四 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所 五 第5条第3項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第1項又は第2項に規定する地方裁判所

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