破産法 第33条
(抗告)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第33条 (抗告)
破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 第24条から第28条までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
3 破産手続開始の決定をした裁判所は、第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる者にその主文を通知しなければならない。ただし、第31条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
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