破産法 第38条
(破産者の引致)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第38条 (破産者の引致)
裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
2 破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。
3 前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。
5 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)中勾引に関する規定は、第1項及び第2項の規定による引致について準用する。
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