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破産法 第36条

(破産者の事業の継続)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第36条 (破産者の事業の継続)

破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。

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