破産法 第93条
(保全管理人の権限)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第93条 (保全管理人の権限)
保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 第78条第2項から第6項までの規定は、保全管理人について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →