破産法 第22条
(費用の予納)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第22条 (費用の予納)
破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →
(費用の予納)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第22条 (費用の予納)
破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。