破産法 第237条
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第237条 (破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
相続財産の破産についての第218条第1項の申立ては、相続人がする。
2 相続人が数人あるときは、前項の申立ては、各相続人がすることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第237条 (破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
相続財産の破産についての第218条第1項の申立ては、相続人がする。
2 相続人が数人あるときは、前項の申立ては、各相続人がすることができる。