破産法 第230条
(相続人等の説明義務等)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第230条 (相続人等の説明義務等)
相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 一被相続人の代理人であった者 二相続人及びその代理人 三相続財産の管理人、相続財産の清算人及び遺言執行者
2 前項の規定は、同項第2号又は第3号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。
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