破産法 第227条
(破産手続開始の決定後の相続の開始)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第227条 (破産手続開始の決定後の相続の開始)
裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。
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(破産手続開始の決定後の相続の開始)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第227条 (破産手続開始の決定後の相続の開始)
裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。