破産法 第225条
(破産手続開始の申立期間)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第225条 (破産手続開始の申立期間)
相続財産については、民法第941条第1項の規定により財産分離の請求をすることができる間に限り、破産手続開始の申立てをすることができる。ただし、限定承認又は財産分離があったときは、相続債権者及び受遺者に対する弁済が完了するまでの間も、破産手続開始の申立てをすることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →
(破産手続開始の申立期間)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第225条 (破産手続開始の申立期間)
相続財産については、民法第941条第1項の規定により財産分離の請求をすることができる間に限り、破産手続開始の申立てをすることができる。ただし、限定承認又は財産分離があったときは、相続債権者及び受遺者に対する弁済が完了するまでの間も、破産手続開始の申立てをすることができる。