破産法 第259条
(保全処分に関する登記の嘱託)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第259条 (保全処分に関する登記の嘱託)
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 一債務者の財産に属する権利で登記されたものに関し第28条第1項(第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。 二登記のある権利に関し第171条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第177条第1項若しくは第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
2 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
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