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破産法 第269条

(重要財産開示拒絶等の罪)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第269条 (重要財産開示拒絶等の罪)

破産者(信託財産の破産にあっては、受託者等)が第41条(第244条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出を拒み、又は虚偽の書面を裁判所に提出したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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