破産法 第262条
(登録のある権利への準用)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第262条 (登録のある権利への準用)
第258条第1項第2号及び同条第2項において準用する同号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、同条第3項(同条第4項において同条第3項後段の規定を準用する場合を含む。)並びに前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
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(登録のある権利への準用)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第262条 (登録のある権利への準用)
第258条第1項第2号及び同条第2項において準用する同号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、同条第3項(同条第4項において同条第3項後段の規定を準用する場合を含む。)並びに前三条の規定は、登録のある権利について準用する。