破産法 第244条の2
(信託財産に関する破産事件の管轄)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第244条の2 (信託財産に関する破産事件の管轄)
信託財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、信託財産に属する財産又は受託者の住所が日本国内にあるときに限り、することができる。
2 信託財産に関する破産事件は、受託者の住所地(受託者が数人ある場合にあっては、そのいずれかの住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3 前項の規定による管轄裁判所がないときは、信託財産に関する破産事件は、信託財産に属する財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
4 信託財産に関する破産事件に対する第5条第8項及び第9項並びに第7条第5号の規定の適用については、第5条第8項及び第9項中「第1項及び第2項」とあるのは「第244条の2第2項及び第3項」と、第7条第5号中「同条第1項又は第2項」とあるのは「第244条の2第2項又は第3項」とする。
5 前三項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、信託財産に関する破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →