破産法 第244条の8
(受託者の地位)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第244条の8 (受託者の地位)
信託法第49条第1項(同法第53条第2項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。
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(受託者の地位)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第244条の8 (受託者の地位)
信託法第49条第1項(同法第53条第2項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。