破産法 第244条の6
(受託者等の説明義務等)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第244条の6 (受託者等の説明義務等)
信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 一受託者等 二会計監査人(信託法第248条第1項又は第2項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4 第41条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →