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破産法 第204条

(簡易配当)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第204条 (簡易配当)

裁判所書記官は、第195条第1項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下この章及び次章において「簡易配当」という。)をすることを許可することができる。 一配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき。 二裁判所が、第32条第1項の規定により同項第5号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を知れている破産債権者に対し同条第3項第1号の規定により通知した場合において、届出をした破産債権者が同条第1項第5号に規定する時までに異議を述べなかったとき。 三前二号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。

2 破産管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において読み替えて準用する第196条第1項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、届出をした破産債権者に対する配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権の総額、簡易配当をすることができる金額及び当該配当見込額を届出をした破産債権者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

4 第2項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

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