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破産法 第87条

(破産管財人の報酬等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第87条 (破産管財人の報酬等)

破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。

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