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破産法 第89条

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第89条

前条第1項又は第2項の場合には、同条第1項の破産管財人又は同条第2項の後任の破産管財人は、同条第3項の申立てに代えて、書面による計算の報告をする旨の申立てを裁判所にすることができる。

2 裁判所は、前項の規定による申立てがあり、かつ、前条第1項又は第2項の規定による計算の報告書の提出があったときは、その提出があった旨及びその計算に異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告しなければならない。この場合においては、その期間は、一月を下ることができない。

3 破産者、破産債権者又は後任の破産管財人(第1項の後任の破産管財人を除く。)は、前項の期間内に前条第1項又は第2項の計算について異議を述べることができる。

4 第2項の期間内に前項の異議がなかった場合には、前条第1項又は第2項の計算は、承認されたものとみなす。

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