破産法 第8条の3
(公示送達の方法)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第8条の3 (公示送達の方法)
破産手続等における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
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破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第8条の3 (公示送達の方法)
破産手続等における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。