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破産法 第8条の5

(裁判書)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第8条の5 (裁判書)

破産手続等に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

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