破産法 第十五条
(破産手続開始の原因)
平成十六年法律第七十五号
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
(破産手続開始の原因)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第15条 (破産手続開始の原因)
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。