破産法 第十五条

(破産手続開始の原因)

平成十六年法律第七十五号

債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。

2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

第15条

(破産手続開始の原因)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第15条 (破産手続開始の原因)

債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。

2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →
第15条(破産手続開始の原因) | 破産法 | クラウド六法 | クラオリファイ