六

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

破産法 第10条

(公告等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第10条 (公告等)

この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。

2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。

4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。

5 前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →