破産法 第四条
(破産事件の管轄)
平成十六年法律第七十五号
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。
(破産事件の管轄)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第4条 (破産事件の管轄)
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第109号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。