破産法 第172条
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第172条 (保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
前条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
2 破産管財人が破産手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う。
3 破産管財人は、第1項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が破産財団に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を破産財団に属する財産による担保に変換しなければならない。
4 民事保全法(平成元年法律第91号)第18条並びに第二章第四節(第37条第5項から第7項までを除く。)及び第五節の規定は、第1項の規定により破産管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。
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