破産法 第176条
(否認権行使の期間)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第176条 (否認権行使の期間)
否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。
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破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第176条 (否認権行使の期間)
否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。