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破産法 第170条の3

(相手方の債権に関する転得者の権利)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第170条の3 (相手方の債権に関する転得者の権利)

破産者がした第162条第1項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権の行使によって否認されたとすれば第169条の規定により原状に復すべき相手方の債権を行使することができる。この場合には、前条第4項の規定を準用する。

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