破産法 第132条
(訴訟費用の償還)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第132条 (訴訟費用の償還)
破産財団が破産債権の確定に関する訴訟(破産債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。
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(訴訟費用の償還)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第132条 (訴訟費用の償還)
破産財団が破産債権の確定に関する訴訟(破産債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。