破産法 第136条の2
(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第136条の2 (映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人、届出をした破産債権者及び外国管財人(第245条第1項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
2 前項の期日に出席しないでその手続に関与した破産者、破産管財人、届出をした破産債権者及び外国管財人は、その期日に出席したものとみなす。
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