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破産法 第134条

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第134条

租税等の請求権及び罰金等の請求権については、第一款(第115条を除く。)から前款までの規定は、適用しない。

2 第114条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、破産管財人は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。

3 前項の場合において、当該届出があった請求権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする破産管財人は、当該届出があった請求権を有する破産債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった請求権に関し破産手続開始当時破産財団に関する事件が行政庁に係属するときも、同様とする。

4 第2項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、破産管財人が第2項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。

5 第124条第2項の規定は第114条の規定による届出があった請求権について、第128条、第130条、第131条第1項及び前条第3項の規定は第2項の規定による異議又は第3項の規定による受継があった場合について準用する。

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