破産法 第194条
(配当の順位等)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第194条 (配当の順位等)
配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第1号の優先的破産債権間においては第98条第2項に規定する優先順位による。 一優先的破産債権 二前号、次号及び第4号に掲げるもの以外の破産債権 三劣後的破産債権 四約定劣後破産債権
2 同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
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