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破産法 第194条

(配当の順位等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第194条 (配当の順位等)

配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第1号の優先的破産債権間においては第98条第2項に規定する優先順位による。 一優先的破産債権 二前号、次号及び第4号に掲げるもの以外の破産債権 三劣後的破産債権 四約定劣後破産債権

2 同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

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