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破産法 第190条

(金銭の納付等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第190条 (金銭の納付等)

前条第1項の許可の決定が確定したときは、当該許可に係る売却の相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に相当する金銭を裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。 一前条第1項第1号に掲げる場合 第186条第1項各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額 二前条第1項第2号に掲げる場合 同条第2項後段に規定する売得金の額から第188条第5項の規定により買受人が提供した保証の額を控除した額

2 前項第2号の規定による金銭の納付があったときは、第188条第5項の規定により買受人が提供した保証の額に相当する金銭は、売得金に充てる。

3 前項の場合には、破産管財人は、同項の保証の額に相当する金銭を直ちに裁判所に納付しなければならない。

4 被申立担保権者の有する担保権は、第1項第1号の場合にあっては同号の規定による金銭の納付があった時に、同項第2号の場合にあっては同号の規定による金銭の納付及び前項の規定による金銭の納付があった時に、それぞれ消滅する。

5 前項に規定する金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。

6 第1項の規定による金銭の納付がなかったときは、裁判所は、前条第1項の許可の決定を取り消さなければならない。

7 前項の場合には、買受人は、第2項の保証の返還を請求することができない。

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