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破産法 第102条

(破産管財人による相殺)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第102条 (破産管財人による相殺)

破産管財人は、破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。

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