破産法 第157条
(裁判所への報告)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第157条 (裁判所への報告)
破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一破産手続開始に至った事情 二破産者及び破産財団に関する経過及び現状 三第177条第1項の規定による保全処分又は第178条第1項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無 四その他破産手続に関し必要な事項
2 破産管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理及び処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
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