六

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

破産法 第150条

(社債管理者等の費用及び報酬)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第150条 (社債管理者等の費用及び報酬)

社債管理者又は社債管理補助者が破産債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、当該社債管理者又は社債管理補助者の当該事務の処理に要する費用の請求権を財団債権とする旨の許可をすることができる。

2 社債管理者又は社債管理補助者が前項の許可を得ないで破産債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理者又は社債管理補助者が破産手続の円滑な進行に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。

3 裁判所は、破産手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者又は社債管理補助者の報酬の請求権のうち相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。

4 前三項の規定による許可を得た請求権は、財団債権とする。

5 第1項から第3項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6 前各項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で破産債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用又は報酬に係る請求権について準用する。 一担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の受託会社 同項に規定する社債 二医療法(昭和二十三年法律第205号)第54条の5に規定する社会医療法人債管理者又は同法第54条の5の2に規定する社会医療法人債管理補助者 同法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債 三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第139条の8に規定する投資法人債管理者又は同法第139条の9の2第1項に規定する投資法人債管理補助者 同法第2条第19項に規定する投資法人債 四保険業法第61条の6に規定する社債管理者又は同法第61条の7の2に規定する社債管理補助者 相互会社が発行する社債 五資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第126条に規定する特定社債管理者又は同法第127条の2第1項に規定する特定社債管理補助者 同法第2条第7項に規定する特定社債

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →