破産法 第115条
(破産債権者表の作成等)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第115条 (破産債権者表の作成等)
裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。
2 前項の破産債権者表には、各破産債権について、第111条第1項第1号から第4号まで及び第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3 破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
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