環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第七条

(地方公共団体による環境配慮等の状況の公表)

平成十六年法律第七十七号

地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネットの利用その他の方法により公表するように努めるものとする。

第7条

(地方公共団体による環境配慮等の状況の公表)

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十七号)

第7条 (地方公共団体による環境配慮等の状況の公表)

地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネットの利用その他の方法により公表するように努めるものとする。

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