環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第八条

(環境報告書の記載事項等)

平成十六年法律第七十七号

主務大臣は、事業活動に係る環境配慮等の状況の公表に係る慣行その他の事情を勘案して、環境報告書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法(以下「記載事項等」という。)を定めなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定により記載事項等を定めようとするときは、あらかじめ、定めるべき記載事項等の案について、事業者、学識経験のある者又はこれらの者の組織する協議会その他の団体の意見を聴かなければならない。

3 主務大臣は、第一項の規定により記載事項等を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前三項の規定は、記載事項等の変更について準用する。

第8条

(環境報告書の記載事項等)

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十七号)

第8条 (環境報告書の記載事項等)

主務大臣は、事業活動に係る環境配慮等の状況の公表に係る慣行その他の事情を勘案して、環境報告書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法(以下「記載事項等」という。)を定めなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定により記載事項等を定めようとするときは、あらかじめ、定めるべき記載事項等の案について、事業者、学識経験のある者又はこれらの者の組織する協議会その他の団体の意見を聴かなければならない。

3 主務大臣は、第1項の規定により記載事項等を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前三項の規定は、記載事項等の変更について準用する。

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