環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第十六条

平成十六年法律第七十七号

第九条第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした特定事業者の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第16条

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十七号)

第16条

第9条第1項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした特定事業者の役員は、二十万円以下の過料に処する。