クラウド六法環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第七章 罰則第十六条環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第十六条平成十六年法律第七十七号第九条第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした特定事業者の役員は、二十万円以下の過料に処する。