環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第四条

(事業者の責務)

平成十六年法律第七十七号

事業者は、その事業活動に関し、環境情報の提供を行うように努めるとともに、他の事業者に対し、投資その他の行為をするに当たっては、当該他の事業者の環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。

第4条

(事業者の責務)

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十七号)

第4条 (事業者の責務)

事業者は、その事業活動に関し、環境情報の提供を行うように努めるとともに、他の事業者に対し、投資その他の行為をするに当たっては、当該他の事業者の環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。

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