特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第九条

(放出等の禁止)

平成十六年法律第七十八号

飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合 二 次章の規定による防除に係る放出等をする場合

第9条

(放出等の禁止)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)

第9条 (放出等の禁止)

飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 次条第1項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合 二 次章の規定による防除に係る放出等をする場合