特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第九条の二

(放出等の許可)

平成十六年法律第七十八号

次章の規定による防除の推進に資する学術研究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。

3 主務大臣は、前項の申請に係る放出等の目的が第一項に規定する目的に適合し、かつ、当該放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないものであることその他の主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

4 主務大臣は、第一項の許可をしたときは、主務省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

5 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る放出等をするときは、前項の許可証を携帯しなければならない。

6 第五条第四項の規定は、第一項の許可について準用する。

第9条の2

(放出等の許可)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)

第9条の2 (放出等の許可)

次章の規定による防除の推進に資する学術研究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。

3 主務大臣は、前項の申請に係る放出等の目的が第1項に規定する目的に適合し、かつ、当該放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないものであることその他の主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

4 主務大臣は、第1項の許可をしたときは、主務省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

5 第1項の許可を受けた者は、その許可に係る放出等をするときは、前項の許可証を携帯しなければならない。

6 第5条第4項の規定は、第1項の許可について準用する。