特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二条の五
(関係者の協力)
平成十六年法律第七十八号
国、都道府県、市町村、事業者、民間団体その他の関係者は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(関係者の協力)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)
第2条の5 (関係者の協力)
国、都道府県、市町村、事業者、民間団体その他の関係者は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。