特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第八条

(譲渡し等の禁止)

平成十六年法律第七十八号

特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。

第8条

(譲渡し等の禁止)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)

第8条 (譲渡し等の禁止)

特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。

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